新吉田第四自治会とは
●港北区連合町内会と新吉田連合町内会について
①新吉田連合町内会は、港北区連合町内会に属しています。
港北区連合町内会は、新吉田・高田・綱島など13の連合町内会で構成されています。
②新吉田第四自治会は、新吉田連合町内会に属しています。
新吉田連合町内会は、第四・西部・中央など12の自治会・町内会で構成されています。
※詳しくは港北区のホームページ「港北区連合町内会」の内容をご覧ください。
③つまり、地域情報などのお知らせは次のような流れで伝達される仕組みとなっています。
●新吉田第四自治会について
新吉田第四自治会は、昭和46年(1971年)前後に東急不動産が開発した「東急第四団地」の名称を引き継ぐ形でスタートし、昭和46年7月1日に最初の会則が制定されました。
今年度の通常総会が「第54期」を迎えることから、自治会発足から54年目を迎えると推定されます。
新吉田第四自治会は、現在会館を持っていないため会則上の事務所は会長宅となっていますが、現会長の自宅は事務所としての使用に耐えないため今後の課題となります。
役職者は会長・副会長・書記・会計・組長・副組長で、組長が会計監査・各委員を兼任します(任期は1年)。
他に、国や地方自治体から委嘱された委嘱委員がいます(任期は基本的に2年)。
会議は、会則上の通常総会(毎年5月)・組長会議(毎月1回)・臨時総会(随時)の他に、役員会(組長会議の前)や各委員会の打ち合わせがあります。
●自治会と法律について
新吉田第四自治会は、法律上は「任意団体(権利能力なき社団)」とされています。
通常は特に問題となりませんが、銀行口座や会館を「第四自治会」名義で保有するには法人格が必要となるため、将来的に会館の議論をする際はこの点にも考慮が必要です。
解決策の一つとして、「認可地縁団体制度」があります(平成3年4月、地方自治法第260条の2)。この制度により市町村への申請を行なうと、「認可地縁団体」として登録され、法人格を得ることができます。
●ひっとプラン港北について
新吉田地区では、①子育て支援(よしだっこ)・②災害時要援護者支援・③高齢者支援(さがしてネット)・④健康づくり(やすらぎ塾)の各活動を行なっています。
他に、地区センターや地域ケアプラザでも各種活動・催しを行なっているので、ぜひ積極的に情報収集してご活用下さい。
港北区連合町内会
会議:毎月21日
(16万世帯34万人)
新吉田連合町内会
毎月最終土曜
(8000世帯1.8万人)
第四自治会
翌月第二土曜
(390世帯1,100人)